最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3937 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人海野普吉、江橋英五郎、森川金寿の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおり
であるが、刑訴四〇五条の上告理由にあたらないのみならず、第一審判決に所論の
如き違法があり原審がこれを看過したからといつて、その為め原判決を破棄しなけ
れば著しく正義に反するものとは到底いえない。その他同四一一条を適用すべき事
由を見出すことは出来ない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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