大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3937 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人海野普吉、江橋英五郎、森川金寿の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおり

であるが、刑訴四〇五条の上告理由にあたらないのみならず、第一審判決に所論の

如き違法があり原審がこれを看過したからといつて、その為め原判決を破棄しなけ

れば著しく正義に反するものとは到底いえない。その他同四一一条を適用すべき事

由を見出すことは出来ない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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